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2005年11月度より開始された新制度です。次の2通りの場合にビザの発給が可能になりました。
@ ワーキングホリデー期間を2年間に延長する。
A 『一定の条件』の下で、過去にワーキングホリデーに参加された経験のある方も、再度ワーキングホリデーに参加できる。
というものです。
この「セカンドワーキング制度』は政府の指定する過疎地域で延べ3ヶ月間、フルーツピッキングなどの季節労働に従事したことが適用の条件となります。当社ではこの季節労働の現地手配を含むサポートを行っています。2005年11月以前に季節労働に参加したことが証明できる方も対象となります。
※【季節労働】従来フルーツピッキングに集約されていた季節労働の範囲は、牧畜・漁業に拡大されてきています。

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